2012年4月30日月曜日

第3節 細胞の構造


◆細胞膜

細胞をおおっている細胞膜は,厚さ約8nmの二重膜からできている。リン脂質が水をきらう炭化水素部分を内側にして二重膜をつくり,親水性部分を表面にだしている。これにタンパク質がところどころに埋めこまれている。脂質とタンパク質の重量比はおよそ11である。タンパク質には糖質が結合していることが多い。この構造は流動モザイクモデル(Singer1972)としてひろく認められている。

 

細胞膜のタンパク質には,脂質二重層中に埋めこまれている内在性タンパク質と表層に結合している表在性タンパク質とがある。ナトリウムポンプや,ホルモンの受容体などは内在性タンパク質である。細胞膜直下には,スペクトリンなどが網目状に配列した支持構造があり,裏打ち構造とよばれる。ミトコンドリアや葉緑体の膜,核膜にも細胞膜と同様な二重膜があり,総称して生体膜とよばれる。

 

◆細胞壁

細菌や植物細胞のまわりには,セルロースとペクチン,リグニンなどからできた細胞壁(cell wall)が存在する。細胞膜(形質膜plasma membrane)は細胞壁に接している。したがって,細胞壁は細胞外構造ということができる。

 

A 細胞小器官
◆核

細胞核は,有糸核分裂に際しては一時消失する。細胞周期の間期にみられる核について述べる。核は細菌やラン藻などの原核生物には存在しない。また,ほ乳類の赤血球のように消失しているものもある。核は細胞に1個あるのがふつうであるが肝細胞では2個あることがあり,また,骨格筋では多数存在する(多核細胞)。核の形は,一般的には球形であるが,柱状,紡錘体状のものがある。核は内外2枚の厚さ約8nmの二重膜からなる核膜でおおわれている。2枚の膜の間には2050nmのスペースがある。核膜には直径50100nmの孔があり(核膜孔),核と細胞質を連絡し,物質の出入りにあずかっている。外側の核膜は,ときに小胞体とつながっていることがある。

核の中には,染色質が多量に分布している。あるものは核膜の内側の膜(内膜)に付着している。染色質は,DNAとヒストンなどのタンパク質が結合したもので,DNAの二重らせんが折りたたまれた状態にあるといわれている。核の中には1個ないし数個の核小体()が存在する。これは,リボソームRNAの合成と,リボソームの組み立てを行っている。

 

◆ミトコンドリア

ミトコンドリアは,糸状の粒という意味のギリシア語に由来し, 1897年にべンダ(C.Benda)が命名した。生きた細胞をヤヌス緑で染めると糸状体として認められる。長径0.15.0μm,短径0.11.0μmのひも状をしており,細胞呼吸の場である。

 

◆小胞体とリボソーム

細胞内に網状に広がっている構造物のことを,1945年に細胞学者ポーター(K.R.Porterアメリカ)らが小胞体(endoplasmic reticulum)と名づけた。小胞体は平たい袋状をして,互いに続いている。小胞体膜は細胞膜と同じ構造をしている。リボソームのついていない小胞体を滑面小胞体といい,イオンの輸送や分泌にあずかっている。リボソームのついているものは粗面小胞体といわれる。

リボソームは,タンパク質合成の場であり,細胞内では小胞体に付着していることが多い。直径15nmの小粒で,大小2つの亜粒子からなっている。大亜粒子は23×13nm,小亜粒子は22×7nmの大きさである。それぞれ多数のタンパク質と数種類のRNA(rRNA)とからなっている。リボソームが伝令RNA上に何個もついてタンパク質合成を行っているものをポリソームとよぶ。

 

◆ゴルジ体

解剖学者カミロ・ゴルジ(Camillo Golgi 18441926イタリア)は,1898年に彼の創案による銀染色法を用いてフクロウの小脳中に黒く染まる袋状構造を発見した。その後,この構造はいろいろな細胞に存在することがわかり,ゴルジ体とよばれるようになった。これは,小胞体の袋の集合体で,粗面小胞体がちぎれて袋になったような形をしている。小胞体で合成された分泌タンパク質は,ゴルジ体に集められる。それらは,小胞として運ばれ,細胞外へ分泌される。

 

◆中心体

2012年4月28日土曜日

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2012年4月26日木曜日

特定胚及びヒトES細胞研究専門委員会(第29回) 議事録:文部科学省


【豊島主査】 それでは、定刻となりましたので、まだお二人お見えになっておりませんけれども、ただいまから第29回特定胚及びヒトES細胞研究専門委員会を開催したいと存じます。
 本日は、お忙しい中ご出席いただきまして、ありがとうございます。
 まず、議事を進めるに当たって、配付資料の確認をさせていただきたいと存じますが、冒頭に撮影ということでございますので、資料確認はよろしいですか、進めて。それじゃあ、資料の確認をお願いいたします。

【根本補佐】 〈配付資料確認〉

【豊島主査】 ありがとうございます。よろしゅうございますか。
 それでは、続きまして、資料29-1、前回、第28回専門委員会の議事録(案)につきまして、委員の皆様に内容の確認をお願いしてきたところでございます。メールでしてきたところでございますが、本議事録(案)につきましてはいかがでございましょうか。
 よろしゅうございますでしょうか。ご意見が特にないようですから、これで了承ということにさせていただきたいと存じます。
 本日、前々回の専門委員会に引き続きまして、ヒトES細胞の樹立及び使用に関する指針の見直しに係る議論を中心として進めてまいりたいと考えております。
 その前に、これまでの専門委員会における議論の内容を踏まえて、事務局が作成しましたQ&A� ��つきまして、委員の皆様にご確認をいただきたいと存じます。
 まず、ヒトES細胞の樹立及び使用計画申請に関するQ&Aの見直しにつきまして、事務局からご説明をお願いしたいと存じます。

【石井室長】 それでは、ご説明申し上げます。資料29-2でございます。
 私どものほうでは、ES細胞の指針に関しまして、申請者といいますか、使用計画または樹立計画を検討される方の参考にということで、従来、ホームページにQ&Aを掲載していたところでございますが、それが若干、現状と必ずしも合っていないところが出てきたこと、それから、前々回、前回などの議論の中で、新たにQ&Aを作成したほうがいいということがございましたことなどもあわせまして、従来のものを整理し、修正したQ&Aとして、このようなQ&Aの案を用意いたしました。
 そもそも性格としては、この委員会でお決めいただくというよりは、委員会でご議論いただいたことを、私どものほうが申請者に対する行政サービスとしてお示� ��するものと考えておりますけれども、やはりこの審査に直接かかわりますことですので、この場でご意見をいただいて、私どもの責任でまとめさせていただければと考えております。
 項目が全部で18にわたっていますので、極力簡単にご説明したいと考えております。
 まず、問1でございます。「使用するヒトES細胞株を海外から輸入する際には、申請書にどのような書類を添付する必要がありますか」ということでございまして、これは指針26条の3項に書いてございます海外からの分配を受けたヒトES細胞に関するものでございまして、これらについては、14年4月にまとめました「輸入ES細胞に関する検討のまとめ」というのがございます。その内容を拾って、ここに書いてございまして、ポイントは2のところにございますが、 この委員会において、どのような胚が、この指針を基準として樹立されたものとして認めるかについて検討が行われた結果として、ここにあります、「いわゆる『余剰胚』であり、研究のために作成されたものではないこと。当該余剰胚は、適正なインフォームド・コンセントの手続により提供されたものであること。樹立に供されるヒト受精胚は無償で提供されるべきこと。ヒトES細胞の分配は、必要な経費を除き、無償で分配すること」の原則を満たし、それぞれの国が研究に使用することを認めている細胞株について、この指針を基準として樹立されたものとして、国内での使用を認めることとされたということを書いてございまして、その上で、申請書には、これらの要件を満たしていることを説明する書類として、受精胚の来歴� �示す書類、MTA等、それから、サイン等の入った正式なものが望ましいということを挙げてございます。
 それから、ヒトES細胞輸入について、機関内倫理審査委員会で上記の要件についての検討経過を示す書類等を添付していただければよいということを示してございます。
 その後、参考として、過去に認められた輸入のESの細胞株について掲載しているところでございます。
 続きまして、問2に参ります。「『倫理審査委員会における審査の過程及び結果を示す書類』はどの程度詳しいものが必要ですか」ということで、これについては、従来の議論の経緯もございまして、議論の経時的なやりとりがわかる議事録を添付していただいていますということでお示ししております。
 続きまして、問3でございます。「倫理� ��査委員会の議事録は、使用計画又は樹立計画の審査に関する部分のみ添付すればよいですか」ということで、「樹立又は使用機関として、初めて計画の申請を行う場合には、倫理審査委員会において、ヒトES細胞研究について、ある程度共通認識を持つことができるよう、ヒトES細胞がヒト胚から樹立されるという背景についての考察、指針への理解、情報公開のあり方、審査の進め方について検討することが必要となります。このような事項に対する議論に関する議事録がある場合には、それを含めた議事録を提出してください」と示してございます。
 続きまして、問4でございます。「倫理審査委員会の議論の中で『ヒトES細胞の樹立及び使用に関する指針』に批判的な意見が出た場合にはどうすればよいですか」というご質問で� �て、「指針に批判的な意見が出てはならないということはありません。いろいろな意見を持った方が入って議論することこそが倫理審査委員会の議論の質を高めることにつながると考えられます。
 一方で、倫理審査委員会の役割が、樹立計画または使用計画について指針に則して科学的妥当性及び倫理的妥当性について総合的に審査することです。議論を通じて、倫理審査委員会としての樹立計画または使用計画についての最終的な見解をまとめていただくことが必要です。
 なお、指針そのものに対して、各機関の倫理審査委員会等より新たな問題提起をいただいた場合には、今後の検討課題として真摯に対応していきたいと考えています」ということでございます。
 問5でございます。これは、前回、前々回などでも議� �があった内容でございまして、新たに作成したものでございます。「大学院生やテクニカルスタッフを研究に参加させる場合は、どのような手続きをすればよいですか」。
 「器具の洗浄等を行い、直接ES細胞を取り扱わないテクニカルスタッフ(技術者)については、使用計画書に研究者として記載する必要はありません。直接ES細胞を取り扱う者(大学院生及びテクニカルスタッフ(技術者))は研究者として使用計画書に記載しなければなりません。
 ヒトES細胞を使用するにあたっては、マウス、サル等の動物ES細胞を用いた研究において、指導者のもとでその取り扱いに習熟することが必要です。
 また、ヒトES細胞を取り扱うためには、指針を十分に理解することが必要です。使用機関は、生命倫理に関する基本的な� �え方や指針の背景、指針の内容等について、教育研修等により十分な理解がなされるようにしてください。
 手続きとしては、
マウス、サル等のES細胞の取扱いの実績(研究業績である必要はありません。)
『ヒトES細胞の樹立及び使用に関する指針』を理解するために受講した教育研修等の生命倫理に関する理解への取り組みの実績について記載した使用計画書について、倫理審査委員会において審査を行い、指針に則して妥当であると判断された後、使用計画について、文部科学省の確認を受けることが必要です」ということです。
 それから、問6でございます。これも、前回の議論の中で、一般の立場についてご議論があったものを踏まえて作成したものでございます。
 「倫理審査委員会の委員の構成については 、その要件が指針第13条第2項に記載されています。このうち、第1号の『一般の立場に立って意見を述べられる者』については、医学、生物学、法律に関する専門家、生命倫理に関する有識者とは別に専門的な立場ではない世間一般の立場からの意見を述べていただけるような者を指しています。
 また、一般の立場の者は、使用機関に所属していない外部の者であると同時に、大学、研究機関等には属していないことが必要です」ということでございます。
 問7でございます。「複数の機関が共同研究としてヒトES細胞を使用する場合にはどうすればよいのでしょうか」ということで、「複数の機関が共同で使用を行う場合には、当該ヒトES細胞の使用に参画する各機関のそれぞれが使用機関となり、各使用機関のそれぞれが使用計 画を作成し、文部科学大臣に確認を求めることが必要です。
 また、他の機関に研究者を派遣して共同研究を行う場合には、派遣元の機関が、当該研究者に関する責任を有し、当該研究者の研究成果が派遣元の機関に帰属するような場合も両機関が使用機関として使用計画を作成し、必要な手続きを行わなければなりません」ということです。
 問8でございます。これも前回の議論で、実験室に関する議論があったことを踏まえて作成したものでございます。「ヒトES細胞を扱う実験室は専用の実験室である必要がありますか。また、入退出についての管理をどのように行うのがよいですか」ということでございまして、「ヒトES細胞の使用に際しては、人の生命の萌芽たるヒト胚を滅失させて樹立されたヒトES細胞であることを鑑� �、その倫理的配慮から、ヒトES細胞専用の実験室で使用することとし、他の動物等の細胞(ES細胞の培養に用いるフィーダー細胞等を除く)の使用は行わないこととしなければなりません。
 また、使用計画においてヒトES細胞の研究を行うこととされていない者が、ヒトES細胞を無断で使用したり、持ち出したりすることがないよう、ヒトES細胞を使用する実験室の管理を徹底することとし、施錠などにより、関係者以外が立ち入らないように厳重に管理することが求められます」ということでございます。
 続きまして、問9でございますが、「ヒトES細胞の管理はどのように行えば良いでしょうか」。
 「指針第3条においては、『ヒト胚及びヒトES細胞を取り扱う者は、その取扱いに関して、ヒト胚が人の生命の萌芽であるこ� �及びヒトES細胞がすべての細胞に分化する可能性があることに配慮し、人の尊厳を侵すことのないよう、誠実かつ慎重にヒト胚及びヒトES細胞の取扱いを行うものとする。』としています。
 このような取扱いとして、研究を行う場合においては、他の動物細胞(ES細胞の培養に用いるフィーダー細胞等を除く)とは取り扱う場所を別にすることや、ヒトES細胞を保管する際に、ヒトES細胞であることを見やすい場所に明示することが必要です。
 また、ヒトES細胞の保管は保管庫に施錠して行うとともに、ヒトES細胞の取り扱う部屋には、あらかじめ認められた者以外の者が立ち入ることがないよう施錠して管理することが必要です。
 これに加えて、機関内倫理審査委員会の場においては、適切な管理・廃棄の方法や生命倫理教� ��の在り方等について検討しておくことが望ましいと考えられます」。
 続きまして、問10でございます。「ヒトES細胞を用いた遺伝子組換え等の実験を実施する場合、どのような手続が必要でしょうか」ということで、答えといたしまして、「遺伝子組換え生物等の使用については、『遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律』に基づく措置等を執らなければなりません。
 この法律では、ヒトES細胞は、生物の定義には該当しないため、遺伝子組換え操作を行ったヒトES細胞等には、法律は適用されませんが、遺伝子組換えヒトES細胞を作製するための操作やマウス等の個体へ遺伝子組換えを行ったヒトES細胞を移植されたマウスの使用には、当該法律が適用されます。
 遺伝子組換え生物等� �規制に関する法律の対象となるヒトES細胞の使用の場合には、『ヒトES細胞の樹立及び使用に関する指針』に関する手続きに加えて『遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物多様性の確保に関する法律』に基づき、必要に応じた手続きを行わなければなりません」ということでございます。
 問11、これはもう一般的なお問い合わせですので、「わからないことがあった場合はどうしたら良いですか」ということで、生命倫理・安全対策室にお問い合わせくださいということ。それから、会議の議事録などで確認することができるということを書いてございます。
 続きまして、問12でございます。12-1、2、3は、前々回だったかと思いますが、お問い合わせについて整理したものでございますので、これはもう省略させていただ きます。
 問13も、既に皆様のご了解を得たものでございまして、分化細胞及び加工細胞について、使用計画終了後の保存がいいかということでございますが、これも省略させていただきます。
 問14でございます。「樹立機関の倫理審査委員会の委員が提供医療機関の倫理審査委員の委員として、すでに、樹立機関の倫理審査委員会の審議に参加して承認をした樹立計画の審議に参加してよいですか」ということで、これは、前々回お諮りして、問が複数にわたっていたものを1つにまとめよというご指示に沿ってまとめたものでございまして、「樹立機関の倫理審査委員会は、樹立計画についてこの指針に則し、その科学的妥当性及び倫理的妥当性について総合的に審査を行い、その適否、留意事項、改善事項等に関して樹立機関� ��長に対し意見を提出することとされています。
 一方、提供医療機関の倫理審査委員会は、樹立計画についてこの指針に則し、その科学的妥当性及び倫理的妥当性について総合的に審査を行い、その適否、留意事項、改善事項等に関して提供医療機関の長に対し意見を提出することとされており、特にヒト受精胚の提供に係るインフォームド・コンセントの手続きがなされることを担保すること等を中心として必要な審査を行うこととされています。
 この際、提供医療機関は、提供者の個人情報の保護のため、提供者の個人情報が樹立機関に渡らないよう必要な措置を講じることが求められていることから、樹立機関と提供医療機関は機関として独立していることが必要とされており、その倫理審査委員会についても当然のこと� ��がら独立したものとなることが求められています。
 さらに、提供医療機関の倫理審査委員会は、樹立計画に対して第三者的立場から意見を述べることがその役割とされており、その役割を果たすために必要な運営がなされていることが必要になります。
 このことから、同一の樹立計画を審議する際には、樹立機関の倫理審査委員会の委員と提供医療機関の倫理審査委員会の委員が両委員会に重複して参加してはなりません。
 また、複数の提供医療機関の倫理審査委員会の委員として、同一の樹立計画の審議に重複して参画してはなりません」ということでございます。
 問15でございます。これは、何度かご議論があった教育研修についての問でございまして、「樹立機関や使用機関においては生命倫理についての教� ��研修を行う必要はあるのですか」という問でございます。
 「『ヒトES細胞の樹立及び使用に関する指針』においては、樹立または使用機関の長の業務の一つとして、樹立または使用機関においてこの指針を周知徹底し、これを遵守させることとしております。従って、機関においては、指針の周知徹底を図るため、生命倫理に関する基本的な考え方、指針の背景、指針の内容等について、教育研修等を行うことが必要となります。
 樹立または使用計画の作成にあたっては、『樹立または使用機関の基準に関する説明』として指針の周知徹底に関するこれまでの取り組みや、方針等について記載し、倫理審査委員会において審査が行われることが必要です。
 なお、教育研修の具体的な例としては以下のようなものです。
� ��・ヒトES細胞の樹立及び使用に関する指針についての研修会
 ・生命倫理の考え方について専門家による研修会
 ・生命倫理等の本などの輪読会
 ・ヒトES細胞に関するセミナーや講演会」として挙げてございます。
 問16でございます。「機関の倫理審査委員会は、何について審査すればよいですか」という問でございます。
 「機関の倫理審査委員会は、研究計画書について、指針に則し、その科学的妥当性及び倫理的妥当性について総合的に審査を行います。具体的には、使用計画の場合、指針第26条から第34条について、使用計画が指針に適合していることを十分に確認してください。
 そのため、審査に当たっては、まず、倫理審査委員会の委員に指針の考え方とその背景について十分に理解していただくと� ��もに、倫理審査委員会の場で委員全員がそれらについて共通の理解をしていることについて確認することが必要です。
 なお、倫理審査委員会と研究を実施する者との関係は、常に中立性を保っていることが必要であり、倫理審査委員会は、第三者的・専門的立場から意見を述べる必要があります」ということで、参考として、私どもが先生方に審査をお願いする際に送っているチェック表を載せております。必ずしもそのまま使えるものではないかもしれませんが、審査いただくときの参考にしていただいたらどうかということで添付してございます。
 続きまして、問17でございます。「ヒトES細胞の使用の要件として掲げられている『ヒトES細胞を使用することが科学的合理性及び必要性を有すること』を満足するためには、� ��のようなことを示すことが必要ですか」ということで、「指針第26条第1項第2号の解説では、『動物のES細胞やヒトの組織幹細胞を用いた研究が十分に行われているなど、ヒトES細胞を使用する段階に進むことに十分な科学的合理性及び必要性を示す必要がある』とされています。
 したがって、マウス及びサルのES細胞を用いた研究が十分に行われていること、もしくはヒトの組織幹細胞を用いた研究が十分に行われていることなどにより、ヒトES細胞を使用することが必要な段階にあることを、具体的に示す必要があります」としてございます。
 続きまして、問18でございます。「指針第27条の禁止事項や指針第31条の機関の長の役割について、機関の倫理審査委員会ではどのように審査を行えばよいのですか」という質問でござ� ��まして、「指針に定められている禁止事項や機関の長の役割については、研究計画に具体的に記載されていなくとも、機関内で定められたヒトES細胞の使用等に関する規則等の中で遵守することが規定されていれば十分であると考えられます。したがって、機関の倫理審査委員会は、これらの規則等において、指針に定められている遵守事項が規定されていることについて、十分に確認を行ってください」としてございます。
 一応、以上でございます。

【豊島主査】 どうもありがとうございました。
 それでは、ご意見ございますでしょうか。

【石井委員】 問9です。問9の4項、「在り方等について検討しておくことが望ましい」となっていますが、「望ましい」ということは弱いので、「検討しておくことが必要です」ということで、よろしくお願いいたします。

【石井室長】 「望ましい」という表現、なるべく落とすようにしていたんですが、残っていましたので、そのように修正いたします。

【石井委員】 もう1点。問15ですが、答の3番目の「生命倫理の考え方について」ということで述べていますが、これは考え方ではなくて、「生命倫理について」、それで十分だと思います。削除してもらったほうがいいと思います。

【石井室長】 そのようにさせていただきます。

【豊島主査】 ほかに何かございませんでしょうか。

【位田委員】 問4のところの2.ですが、答の1はこのとおりだと思いますが、2のところで、「指針に則して」というのが重要だと思いますので、問16とクロスリファレンスをしていただいたほうがいいのではないかという気がします。おそらく、問16が先に来て、それから、問4が来て「指針に則して」という以上は、いろんな批判的な意見が出てもいいけれども、指針の内容を理解して、そういう意味で、指針に則して総合的に審査するという、そういう趣旨の言葉が2のところにちょっと入ったほうがいいかなと思います。
 それから、問5ですが、答の4のところで、「研究業績である必要はありません」なんですけど、研究業績があれば、それは出していただいて、なければ研究業績である必要はないという、そこを� �ょっと足していただいたほうがはっきりすると思います。
 それから、問6ですが、答の1のところで、これはたしか今までに例があったかと思うんですけど、弁護士さんが一般の立場として書かれていたような記憶があるんです。その場合には、法律に関する専門家ということで一般の立場から抜けてしまいますので、弁護士さんをどう扱うかというのは少し問題があるかなという気がしますが。私、弁護士さんは一般の立場でも構わないと思うんですけど。ちょっとその辺はここで議論をしたほうがいいかもしれません。
 それと、もう1点、行政の部長さんとか、そういう方が1回か2回あったかと思いますので、それは、特に「法律に関する専門家」というところに入るのかどうか。
 それから、問10ですけど、答の2のところ� ��、3行目に「遺伝子組換えヒトES細胞を作製するための操作やマウス等」云々には「当該法律が適用されます」と書いてあるんですけど、これ、遺伝子組換えヒトES細胞を作製するための操作にも、この遺伝子組換えの法律が適用されるという趣旨ですか。

【野島専門官】 はい。

【位田委員】 ヒトES細胞生物の定義に該当しないから、この法律からは省かれる。しかし、操作はという意味ですか。ちょっとそこが、この文章だけではよくわからなかった。

【野島専門官】 核酸をつくるとか、そういうときには遺伝子組換えの操作になりますので、そこの部分は従来どおり、法律が適用されますので、そこの部分を考えて、そのように記述したんですけれども、もう少し具体的にしたほうがいいと……。

【位田委員】 誤解がないかどうかだけです。ちょっと、この中身がよくわからなかったので、すみません。

【野島専門官】 わかりました。

【位田委員】 問16は先ほど申し上げたとおりで、問4とクロスリファレンスしていただければと思います。
 すいません。それだけです。

【中内委員】 まず、問8、「フィーダー細胞等を除く」と書いてあるのがちょっと気になるんですけれども、おそらくフィーダー細胞以外の一緒に培養する細胞を含むということなんですが、ほとんどすべての研究室では、ES細胞を維持するために使うフィーダー細胞以外に、ES細胞を分化させるのにフィーダー細胞とは違う細胞を使っているんですね。ですから、そういう細胞を使ってもいいよということをある程度わかるようにしておかないと、結構現場の人は、これを読むと、ES細胞を維持するために使うフィーダー細胞だけはいいけれども、ほかのはいかんというような、まあ、「等」という言葉が入っていますけれども。現場の人たちが混乱するのではないかと思いました。
 あと、ちょっと戻ってしまって� �縮なんですが、問12-1、問12-2なんですけれども、問12-1の答では、ヒトのES細胞からDNAやRNA等を取り出して、解析のみを行う場合は承認を受ける必要はない。つまり、DNAとかRNAというのは、もう細胞を壊してしまえば、ほかの細胞だろうと、ヒトのES細胞だろうと同じだということになると思います。ところが、12-2では、使用計画に含める必要はないと書いてあって、1のほうでは、あらかじめその役割を計画書の中に書けと書いてあるんですけど、これはどういうふうにしたらよろしいんでしょうか。わかりにくいなと思いました。

【石井室長】 ちょっとわかりにくいかもしれませんが、12-2は、使用の中の研究者をどこに記載するかということでございまして、12-1では、使用計画の中にそういうものがある場合には、機関であるとか、その機関の役割は書いていただきたいけれども、その解析を行う人まで含めなくていいですよということです。研究者が入りますと、また変更手続とかいろいろ出てまいりますので、そこまではせずとも、研究計画の中で、DNA、RNAを取り出して解析するということ、それをどこでやるかということまでは書いてくださいという、そういう趣旨でございます。本来、計画書そのものというよりは、周辺として、関連あるものとして、全体像で書いていただければ十分ですよという、そういう趣旨でございます。

【中内委員】 それはわかりますが、あまりRNAとかDNAにしてしまったのを、それをどこかの研究所や会社に出すときに、ヒトのES細胞由来のRNAだからとかDNAだからといって、特に使用計画の中にあらかじめ書かなくてもいいかなという気が私はするんです。もうこの議論は終わってしまったんでしょうか。

【石井室長】 これは過去の、たしか京都大学から理化学研究所に解析をお願いするというのがあった際に、審査そのものではないけれども、研究計画をきちっと把握するために、DNAやRNAの解析をするなら、どこでやるのかというのが書かれているほうがいいですねということがあったので、そこはそういう整理にしたものでして、計画として、そこが書かれている以上、こういう整理にされたと私どもは理解しておりますけれども。

【豊島主査】 これは今まで、了解事項として一応成り立ってきたと思うんですけど、審査事項でなくて、どこでどういうふうに使うという計画をきちんと書いておいてほしいと、そういう意味ですね。ですから、ここに書いてあるのは、そこで実験をする人は、この審査の対象にはなりませんよということを書いてあった。

【中内委員】 わかりました。

【祖父江委員】 問17なんですが、ここで、「ヒトES細胞を使用することが科学的合理性」という言葉を使ってあるんですけれども、この答を見ますと、これは当然、テクニカルなレベルでそこに達しているということが必要だと思うんですが、もう一つ、医学的に、ヒトのES細胞を使用しないとラショナールが出てこないというようなものを、やっぱりちょっと書いてもらう必要があるんじゃないかなという気はするんですが、それはどうでしょう。

2012年4月24日火曜日

マルティン ハイデッガー, Martin Heidegger, 細谷 貞雄: 本


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5つ星のうち 4.0 日本語で読める『存在と時間』, 2000/12/23

By カスタマー

レビュー対象商品: 存在と時間〈上〉 (ちくま学芸文庫) (文庫)

2012年4月23日月曜日

半導体製造工程におけるレジストの役割はなんですか? 自分はプリント基板につい... - Yahoo!知恵袋


解決済みの質問

sushiyakiniku2870さん

半導体製造工程におけるレジストの役割はなんですか?

自分はプリント基板について習ったばかりでよくわからないです;;
教えてください^^

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ベストアンサーに選ばれた回答

gs_tomsさん

2012年4月22日日曜日

世界の点字


 点字1文字を「マス」と呼びます。1マスの中には,点が打たれるべき場所が縦に3つ,横に2つ,合計6箇所あります。左の列の上から順に,1の点,2の点,3の点と呼びます。同様に右の列も上から順に,4の点,5の点,6の点と呼びます。これらが並んだ状態を下の図で示します。また,以後,点が盛り上がっている状態を黒丸(●)で示し,平らな状態をマイナス記号(−)で示します。例えば,日本語の「タ」という文字は以下のように示されます。

点の配置

点字の表し方の例:日本語の「タ」

 フランス語の点字を下の表に記します。

1段目 ●−
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2段目 ●−
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  k l m n o p q r s t
3段目 ●−
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  u v x y z ç é à è ù
4段目 ●−
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句読点
その他
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  , ; : . ? ! () " * "

 フランスは点字発祥の国であり,アルファベット使用圏の点字は全てフランス語の点字を基本としていますす。

 表の1段目は1,2,4,5という上側の4つの点を使って表現されています。2段目は1の段に3の点を加えたもの,3段目は1の段に3と6の点を加えたもの,4段目は1の段に6の点を加えたものと,系統立てて符号化されています。更に,句読点その他の段は,1段目を1行下げた状態になっています。

 ある位置に点があるかないかで2種類の情報を表せます。4つの点位置を使えば,2×2×2×2=16種類の情報を表せることになります。このうち,全ての点位置が平らである状態を除くと15種類になります。1点だけ出ている状態は4種類ありますが,これらを単独で触った場合に,どの位置の点が出ているのかわからないため,左上の1の点が出ている状態だけを使い,ほかの3つを捨てたと推察されています。同様に,点が縦に2つ並んだ状態2種類からは,左側の2つ(1と2の点)が並んだ状態だけが選ばれ,右側の2つ(4と5の点)が出ている状態は用いられていません。これと全く同様に,点が横に2つ並んだ状態2種類からは,上側の2つ(1と4の点)が並んだ状態だけが選ばれ,下側の2つ(2と5の点)が出て いる状態は用いられていません。以上の結果,上の4つの点を用いて10種類の文字状態が残されました。

 英語の点字を下の表に記します。ここでは,アルファベットと短縮形を示しました。

2012年4月20日金曜日

イカリ消毒 | これであなたの家から不快な虫がいなくなる | 害虫情報最前線


害虫の情報を中心に、官公庁関連団体で発表されたニュースをピックアップして掲載します。

2012年 1月/2月/3月/4月/5月/6月/7月/8月/9月/10月/11月/12月

農業生物資源研究所=東京大学 カイコの蛹への変態を抑制する遺伝子を発見

農業生物資源研究所と東京大学の共同研究チームはこのほど、カイコの幼虫から蛹への変態を抑制する遺伝子を明らかにしました。

同定した遺伝子( CYP15C1 )は、幼若ホルモンの体内合成に関与する遺伝子で、この遺伝子が壊れたカイコは幼若ホルモンを作ることができないため、早期に変態し、幼虫、成虫とも小型化します。脱皮や変態は、昆虫の成長の重要な過程であることから、薬剤によりこの過程を制御することで、効果的な害虫防除が可能になると考えられています。本研究の成果によって、カイコが属するチョウ目の害虫の脱皮・変態の回数・時期を制御することで、食害を減らす薬剤の開発への応用が期待されます。


○問合せ先 農業生物資源研究所

国立遺伝学研究所=京都大学 暗黒ショウジョウバエのゲノム解読

国立遺伝学研究所は京都大学と共同で、京都大学で57年間、1400世代に渡って暗闇で継代飼育されたショウジョウバエ=「暗黒ショウジョウバエ」のゲノムを解読。環境適応の分子メカニズムに迫る研究を行いました。

暗黒バエは野生型ハエと比べて形態的に大きな変化はありません。しかし、繁殖率を測定したところ、暗黒バエは明所より暗所で多くの子孫を残すことがわかりました。暗黒バエの全ゲノム配列を解読したところ、約20万の変異を発見しました。集団内のゲノムの構成を調べることによって、約5%の変異が暗黒バエの歴史の中で選択されてきたこともわかりました。


○問合せ先 京都大学

岡山大学 タバコシバンムシ対策でLED誘殺トラップを試作

岡山大学大学院環境学研究科は、これまでの研究により貯蔵した小麦粉、麺類などの食品に甚大な被害を及ぼす害虫、タバコシバンムシが特定の紫外LED 波長(375nm)に良く反応することを突き止め、さらに成虫はLED の直射光には反応せず、反射させた光に反応して誘引されることを明らかにしていますが、この程、この害虫の行動特性を利用したLED 光による誘殺トラップの試作に成功しました。

従来のフェロモンを用いた方法ではオスしか誘引されないのに対して、LED トラップはメスも誘引できるため、害虫の発生レベルを知るだけでなく防除にも使えます。現在は実用化できるトラップの形状を改良中で、将来、食品害虫の防除に幅広く応用されることが期待されています。


○問合せ先 岡山大学

中央農業総合研究センター 市民講座「千変万化のアブラムシ」を開催

農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)の中央農業総合研究センターは市民講座「千変万化のアブラムシ」を4月14日(土)、つくば市の食と農の科学館(つくばリサーチギャラリー)で開催します。

アブラムシは、植物の若芽の部分にびっしりと付いているのがよく見られます。ふだん見かける個体はすべてメスで、母虫から小さな子虫が次々と産まれて増えて行きます。産まれた子虫は、母虫と遺伝的に同じ個体(クローン)です。クローンであるにも関わらず、アブラムシの集団には翅の有るものと無いものなど、外形が異なる個体が混じっています。同じクローンでも、環境条件などによって形態が変化するという不思議な性質を持っているのが、アブラムシです。講演では、この小さなアブラムシの面白い性質について紹介されます。


○問合せ先 農研機構

被災文化財等レスキュー委員会等
「〜人体への健康被害の可能性のあるカビの取扱い」で注意喚起

東日本大震災で被災した文化財の復旧に向けて活動している被災文化財等レスキュー委員会はこのほど、「被災文化財における人体への健康被害の可能性のあるカビの取扱い、および予防に関する注意点」を発表。関係者に注意を促しています。

発表によると、被災した古文書などの紙や藁製品などから肺胞出血を引き起こす疑いがある黒色系カビのスタキボトリス属菌が検出されており、この黒カビが認められる被災文化財の扱いには特に注意が必要としています。健康被害を及ぼす可能性の高いカビが実際に発生していることをふまえ、同委員会では防塵マスク・手袋・保護メガネ・作業着などの着用を訴えています。


○問合せ先 東京文化財研究所

4月16日から「科学技術週間」始まる